
| 報告書番号 | keibi2009-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年06月27日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第八不動丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 福島県小名浜港約2海里沖合 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年03月27日 |
| 概要 | 本船は、千葉県銚子港を発し、福島県小名浜港に向かったところ、平成20年6月27日14時00分ごろ、小名浜港入港直前、主機が潤滑油圧力低下警報を発したのち、停止した。点検の結果、ピストン及びシリンダーライナーが焼損しており、自力航行不能と判断し、同日20時00分ごろ、小名浜港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、主機の潤滑油圧力低下時、機関長の操機長に対する指示が不適切で、操機長が、潤滑油ポンプ吸入側の複式こし器を清掃する際、開放の可否を確認しようとして、使用側のこし器の空気抜き弁を開いたため、同弁から空気が吸引され、潤滑油圧力が一気に低下し、主機各部軸受部の潤滑が阻害され主機が故障したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。