JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-3
発生年月日 2008年06月27日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第八不動丸運航不能(機関損傷)
発生場所 福島県小名浜港約2海里沖合
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年03月27日
概要  本船は、千葉県銚子港を発し、福島県小名浜港に向かったところ、平成20年6月27日14時00分ごろ、小名浜港入港直前、主機が潤滑油圧力低下警報を発したのち、停止した。点検の結果、ピストン及びシリンダーライナーが焼損しており、自力航行不能と判断し、同日20時00分ごろ、小名浜港に入港した。
原因  本インシデントは、主機の潤滑油圧力低下時、機関長の操機長に対する指示が不適切で、操機長が、潤滑油ポンプ吸入側の複式こし器を清掃する際、開放の可否を確認しようとして、使用側のこし器の空気抜き弁を開いたため、同弁から空気が吸引され、潤滑油圧力が一気に低下し、主機各部軸受部の潤滑が阻害され主機が故障したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。