JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2012年03月30日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船紀将丸漁船藤丸衝突
発生場所 備讃瀬戸東航路 香川県高松市所在のカナワ岩灯標から真方位095°4,000m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  A船は、船長A、航海士Aほか2人が乗り組み、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示し、航海士Aが単独の船橋当直に就き、約9~11ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で備讃瀬戸東航路を東進した。
 航海士Aは、高松市男木島の北方沖で航路に沿って右転し、備讃瀬戸東航路東航レーンの南端に沿う針路として自動操舵に切り替えたところ、前方に接近する他船がおらず、急に眠気を感じたが、操舵室後方の椅子に腰を掛けて船橋当直を行い、間もなく居眠りに陥った。
 A船は、高松市兜島北北東方沖の変針予定場所を通過して航行を続け、右舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、白色全周灯、緑色全周灯、両色灯及び船尾灯を表示し、00時30分ごろ高松市高島北北東方沖の備讃瀬戸東航路東航レーンにおいて、船長Bが、約1.8knの速力で船尾から底びき網漁の長さ約150~170mの漁具の投網を行い、船尾で作業をしながら、手動操舵で西北西方に向けて操業を開始した。
 船長Bは、00時48分~49分ごろB船に向けて接近するA船を認めたが、A船が操業中のB船を避けてくれるものと思い、同じ針路及び速力でえい網を続けていたところ、平成24年3月30日00時51分ごろ、高島北方沖において、B船とA船とが衝突した。
原因  本事故は、夜間、高島北方沖の備讃瀬戸東航路東航レーンにおいて、A船が自動操舵で東進中、B船がえい網しながら西北西進中、単独で船橋当直中の航海士Aが居眠りに陥り、また、船長Bが、操業中のB船をA船が避けるものと思い、針路及び速力を保持してえい網を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。