
| 報告書番号 | MA2013-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月25日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | ケミカルタンカーひのくに丸乗揚 |
| 発生場所 | 広島県廿日市市蛭ケ崎鼻東方沖 廿日市市所在の城山四等三角点から真方位132°1.0海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年08月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、空船で船首約0.80m、船尾約2.80mの喫水により、平成24年7月25日09時10分ごろ、船長が、操船に当たり、入船左舷着けした廿日市市梅原漁港内の荷役桟橋を離桟し、同漁港入口に向けて主機を後進として低速力で後進により、南東進した。 船長は、梅原漁港南側の海岸を通過した頃、右回頭するために右舵一杯を取って微速力前進とし、半速力に増速して回頭を終え、船首を同漁港北側の蛭ケ崎鼻東方沖に向けて北東進中、09時20分ごろ蛭ケ崎鼻東方沖の浅所に乗り揚げ、乗り切った。 船長は、船内を調査したところ、機関室に浸水を認め、広島県江田島市の造船所に向かった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、蛭ケ崎鼻東方沖を北東進中、船長が蛭ケ崎鼻の離岸距離を目測していたため、蛭ケ崎鼻沖に存在する干出浜の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。