
| 報告書番号 | MA2013-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月22日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | プレジャーボート第五雅丸プレジャーボートいろは丸衝突 |
| 発生場所 | 香川県高松市大島南方沖 高松市所在の庵治白石礁照射灯から真方位293°800m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年08月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者3人を乗せ、大島南方沖で漂泊し、釣りを行っていた。 A船は、西方に流されたので潮上がりするため、船長Aが、発進する際、操舵室から航行方向を確認し、他船を視認しなかったので、前路に他船はいないものと思い、北東方に向けて約11~13ノットの対地速力で航行中、平成24年7月22日09時05分ごろA船の船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、大島南方沖で船首からパラシュートアンカーを投入し、船首をほぼ北に向けて漂泊して釣りを行っていた。 船長Bは、衝突の5分前ごろ、左舷方約500~600mの所に接近するA船を初認し、A船がB船の存在に気付いており、A船が避航するものと思っていたところ、至近に接近したので、立ち上がって両手を振って大声で叫んだものの、B船とA船とが衝突した。 船長Aは、本事故の発生を海上保安庁に通報した。 船長Aは、衝突後、B船をえい航して高松市庵治港のマリーナに入港した。 船長Bは、1人で病院へ向かい、腰椎捻挫及び左前腕打撲傷と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、大島南方沖において、A船が北東進中、B船が漂泊中、船長Aが、船首死角を生じていたものの、前路に他船はいないものと思い込み、船首死角を補う見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(いろは丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。