JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2012年07月19日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船第一優勝丸プレジャーボートDESAKING衝突
発生場所 香川県直島町柏島南方沖 香川県高松市所在の男木島灯台から真方位269°2.7海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客3人を乗せ、柏島南方沖で船首をほぼ北西に向けて漂泊し、釣りを行っていた。
 船長Aは、衝突の3~5分前頃、左舷船首方400~500mの所に接近するB船を初認し、潮上がりしているB船がそのうち避航するものと思っていたところ、至近に接近したがどうすることもできず、平成24年7月19日17時00分ごろA船の左舷船首部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、柏島南方沖で漂泊し、釣りを行っていた。
 船長Bは、アジを釣り上げた後、潮上がりのために東方に向けて発進する際、操舵室後方から操舵室の窓ガラス越しに前方を確認し、他船を視認しなかったので、前路に他船はいないものと思って航行していたところ、B船とA船とが衝突した。
 A船及びB船は、海上保安部の指示によって高松市高松港に入港し、A船の釣り客が、待機していた救急車で病院に搬送された。
原因  本事故は、柏島南方沖において、A船が漂泊中、B船が東進中、船長Aが、いずれB船がA船を避けるものと思い、漂泊を続け、また、船長Bが、船首死角を生じていたものの、前路に他船はいないものと思い込み、船首死角を補う見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(第一優勝丸釣り客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。