JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2012年06月03日
事故等種類 転覆
事故等名 作業船大楠作業船FS-2台船OH1台船第十弘栄号転覆
発生場所 広島県呉市倉橋島南方の黒島水道 呉市所在の西五番之砠灯標から真方位076°2.2海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 作業船:作業船:非自航船:非自航船
総トン数 5t未満:5t未満:100~200t未満:20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、連結したC船及びD船を長さ約65mのえい航索でえい航を行い、B船は、船長Bほか1人が乗り組み、後方からD船を押しており、船長A及び船長Bが、それぞれ手動操舵で操船に当たり、全速力前進の約5~6ノットの速力とし、霧によって視界が制限された倉橋島南方沖を東進した。
 船長Aは、前路に漁網の目印の浮き数個を認め、左右に3回から4回ほど転舵して避け、左舵を取ったとき、船長Bから針路を間違えていないかとの連絡を受けたので、直ちに海図を舵輪の上に広げて船位の確認を始めた。
 A船は、船首がほぼ北西方~西方に向いた頃、押航するB船によって左舷後方へ引かれる状態となり、左舷側に傾斜し、A船の傾斜に気付いた船長Aが減速しようとしたとき、平成24年6月3日09時00分ごろ、倉橋島南方の黒島水道において、左舷側に転覆した。
 船長Aは、甲板員Aを誘導して操舵室の窓から脱出し、船長A及び甲板員AはB船に救助された。
 A船は、船底を上に向けてC船に横抱きにされ、B船に押されて近くの海岸に向かう途中、沈没した。
原因  本事故は、倉橋島南方の黒島水道において、A船が連結したC船及びD船のえい航を行い、B船が後方からD船を押して東進中、船長Aが、船位を確認する際、左舵を取った状態で海図を舵輪の上に広げて見ていたため、A船が、左回頭を続け、押航していたB船に左舷後方へ引かれる状態となり、左舷側に転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。