JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2012年05月24日
事故等種類 死傷等
事故等名 プレジャーボート富士丸乗組員死亡
発生場所 広島県尾道糸崎港尾道水道東口付近 広島県尾道市所在の尾道糸崎港尾道水道東第6号灯浮標から真方位104°450m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  本船は、平成24年5月24日09時00分ごろ、船長が1人で乗り組み、釣りの目的で自宅近くの係留場所を出発した。
 尾道水道東口付近を帰航中の僚船は、16時50分ごろ、尾道糸崎港尾道水道東第6号灯浮標(以下「第6号灯浮標」という。)から真方位104°450m付近において、無人で錨泊している本船を発見し、海上保安部に通報した。
 船長は、5月29日19時00分ごろ、本船が発見された場所から西方約1,530mの第6号灯浮標から真方位269°1,070m付近において、発見された。
 船長の死因は、溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が第6号灯浮標付近において錨泊中、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。