JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-3
発生年月日 2008年05月21日
事故等種類 運航阻害
事故等名 漁船第三十丸定丸運航阻害
発生場所 青森県八戸市八戸港第2魚市場岸壁
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年03月27日
概要  本船は、青森県八戸市八戸漁港に入港し、荒天のため出漁待機となり接岸中、平成20年5月21日17時00分ごろ帰船した操機長が、発電機駆動用補機のクランクケースが突き破られた状態で、同補機が停止して船内電源が喪失していることを発見した。本船は、接岸中は無人のため、機関長が毎日8時、12時、17時ごろの1日3回点検のため訪船していた。
 同補機は、6番シリンダ付近のクランクケースが割れてピストンピンが外部に落下し、同シリンダのピストン及びシリンダライナ下部が割れてオイルパン内に散乱しており、5及び6番シリンダのオイルパン底部も割れて連接棒が機関台に落下していた。
原因  本インシデントは、本船が接岸中に、発電機駆動用補機の潤滑油の性状が劣化したまま、同補機の運転が続けられたため、6番シリンダのクランクピンメタルが異常摩耗し、往復動の衝撃力でクランクピンボルトが折損し、連接棒がクランク軸から外れ、振れ回ったことにより発生したものと考えられる。
 潤滑油の性状劣化が続いたのは、潤滑油メーカー推奨の交換時間を超えて潤滑油が使用されたことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。