
| 報告書番号 | keibi2009-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年05月21日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 漁船第三十丸定丸運航阻害 |
| 発生場所 | 青森県八戸市八戸港第2魚市場岸壁 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年03月27日 |
| 概要 | 本船は、青森県八戸市八戸漁港に入港し、荒天のため出漁待機となり接岸中、平成20年5月21日17時00分ごろ帰船した操機長が、発電機駆動用補機のクランクケースが突き破られた状態で、同補機が停止して船内電源が喪失していることを発見した。本船は、接岸中は無人のため、機関長が毎日8時、12時、17時ごろの1日3回点検のため訪船していた。 同補機は、6番シリンダ付近のクランクケースが割れてピストンピンが外部に落下し、同シリンダのピストン及びシリンダライナ下部が割れてオイルパン内に散乱しており、5及び6番シリンダのオイルパン底部も割れて連接棒が機関台に落下していた。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が接岸中に、発電機駆動用補機の潤滑油の性状が劣化したまま、同補機の運転が続けられたため、6番シリンダのクランクピンメタルが異常摩耗し、往復動の衝撃力でクランクピンボルトが折損し、連接棒がクランク軸から外れ、振れ回ったことにより発生したものと考えられる。 潤滑油の性状劣化が続いたのは、潤滑油メーカー推奨の交換時間を超えて潤滑油が使用されたことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。