JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2012年10月27日
事故等種類 衝突
事故等名 プレジャーボートESFⅡプレジャーボートさらえ丸衝突
発生場所 和歌山県田辺港第1区の畠島南東方沖 和歌山県白浜町所在の番所鼻灯台から真方位088°2,910m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、船長Aが、操舵室内の右舷側に設けられた操縦席に腰を掛け、手動操舵で約10km/hの対地速力として畠島南東方沖を北東進した。
 船長Aは、左右に設置された養殖筏の間を航行していたとき、右舷船首方に白波を立てて入港して来るプレジャーボートを認め、左方に変針して同船を避けたのち、針路を元に戻して北東進中、海中の浮流物か何かに接触したと感じ、機関を停止して後方を見たところ、B船を認め、引き返してB船乗船者のけがの有無を確認した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、畠島南東方の水深約7mの釣り場において、東寄りの風に船首を立てて船外機を止め、錨泊したのち、釣りを行っていた。
 船長Bは、前方を向いて船尾端に座り、右舷側に竿を出して竿先を見ていたところ、右舷船首方20m付近で錨泊して釣りを行っていた小型船(以下「C船」という。)の船長(以下「船長C」という。)から、A船がB船に接近しており、危険であることを知らされた。
 船長Bは、船長Cの声を聞いて振り返ったところ、A船がB船の右舷船尾付近に達していることを認め、平成24年10月27日15時10分ごろ、B船の右舷後部とA船の船首部とが衝突し、B船の右舷後部から左舷船首方へ乗り切ったA船を見た。
 船長Aは、B船が自力航行できることを確認し、両船がそれぞれ自力航行して白浜町綱不知漁港内のA船の出港場所に到着したのち、110番通報した。
(付図1 事故発生場所図 参照)
原因  本事故は、畠島南東方沖において、A船が北東進中、B船が錨泊して釣り中、船長AがB船に気付かずに航行しており、また、船長Bが後方の見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。