JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2012年08月05日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第三波涛丸モーターボートWINNERS衝突
発生場所 福井県小浜市内外海漁港泊地区南西方沖 小浜市所在の小浜港沖防波堤灯台から真方位331°5,000m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、さざえ網漁を終えて内外海漁港泊地区(以下「泊漁港」という。)へ向けて帰途につき、船長Aが、船外機付近に設けた板に腰を掛けて右手で船外機のハンドル操作に当たり、小浜湾北部の内外海半島松ケ埼南方沖において、左舷船首方10~20°付近にB船を認めた。
 船長Aは、B船が錨泊して釣りをしていると思い、B船の船尾方を約20~30m離して通過できるように約5.3ノットの対地速力で東進し、船首方から波しぶきを受けるので、波しぶきを避けるため、左舷前方に顔を向け、約3分間航行を続けたところ、平成24年8月5日13時45分ごろ、衝撃を感じ、B船と衝突したことに気付いた。
 A船は、自力航行して泊漁港に帰港した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者3人(以下「同乗者B1」、「同乗者B2」及び「同乗者B3」という。)を乗せ、釣りを終えて泊漁港南西方沖で漂泊し、機関を停止して船首を南方に向け、船尾甲板で釣り上げた魚の処理を行っていたところ、船長Bは、同乗者B2からB船に向けて接近するA船のことを知らされた。
 船長Bは、A船の動静を見守っていたが、A船にB船を避ける様子がなく、A船がB船の右舷正横約200mまで接近したので、A船に対し、大きく手を振って大声で叫んだものの、A船の針路及び速力に変化が認められず、衝突の危険を感じて同乗者B2及び同乗者B3と共に海に飛び込み、その後、B船の右舷中央部とA船の船首部とがほぼ直角に衝突した。
 船長Bは、泳いでB船に戻り、B船を操船して同乗者B2及び同乗者B3を救助し、A船に乗り移っていた同乗者B1をB船に乗せ替え、自力航行して小浜市所在のマリーナに戻ったのち、118番及び119番通報した。
 同乗者B1及び同乗者B2は、救急車で病院へ搬送され、同乗者B1が腰背部打撲傷及び下腿擦過創と、同乗者B2が大腿打撲傷とそれぞれ診断された。
原因  本事故は、泊漁港南西方沖において、A船が東進中、B船が漂泊中、船長Aが、船首方からの波しぶきを避けようとして左舷前方に顔を向け、見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、A船の接近を知ったものの、A船がB船の右舷正横約200mに接近するまでA船の動静を見ていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(WINNERS同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。