
| 報告書番号 | MA2013-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年03月07日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第六十一龍丸乗揚 |
| 発生場所 | 和歌山県印南町切目埼北西方沖 印南町所在の印南港東防波堤灯台から真方位130°1.1海里 (M)付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年08月30日 |
| 概要 | 本事故は、夜間、本船が、紀伊水道南方沖を自動操舵で北東進中、単独で船橋当直中の二等航海士が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して切目埼に向けて航行し、切目埼北西方沖の岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、紀伊水道南方沖を自動操舵で北東進中、単独で船橋当直中の二等航海士が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して切目埼に向けて航行し、切目埼北西方付近の岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。