JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2013年04月02日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船實丸衝突(防波堤)
発生場所 千葉県勝浦市勝浦港 勝浦市所在の松部漁港南防波堤灯台から真方位062°0.1海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、勝浦港内に設置していた伊勢えび漁の刺し網を揚網した後、帰途につき、速力約10ノットで西進中、平成25年4月2日04時30分ごろ、左舷側から横波を受けて右舷側に傾斜し、甲板上の籠に高く積み上げられていた刺し網が、荷崩れして右舷側の海に落ち、機関を直ちに中立運転としたものの、推進器に絡んで航行不能となった。
 船長は、包丁で刺し網を推進器から除去することは困難であると思い、錨を投入した。
 本船は、錨を入れたものの、風浪によって勝浦市松部漁港の防波堤北東端部へ圧流される状況となり、船長が、同防波堤へ上がろうとし、足を滑らせて海へ転落したが、この様子を見ていた僚船によって救助された。
 本船は、風浪によって防波堤に衝突して転覆し、天候が回復した2日05時ごろ、僚船によって松部漁港へえい航され、陸揚げされた。
原因  本事故は、夜間、波浪注意報が発表された状況下、本船が、勝浦港内の漁場から松部漁港に向けて帰航中、左舷側から横波を受けて右舷側に傾斜し、甲板上の刺し網が荷崩れを起して海に落ちたため、機関を中立にしたが、刺し網が推進器に絡み、運航不能となり、防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。