JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2012年12月07日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船石毛丸乗揚
発生場所 千葉県銚子市外川漁港港口付近 銚子市所在の外川港東防波堤灯台から真方位197°480m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  本船は、平成24年12月7日17時18分に発生した地震による津波注意報が発表されたことを知った船長が1人で乗り組み、船首約0.4m、船尾約2.0mの喫水で17時30分ごろ僚船と共に外川漁港を出港し、外川漁港南方沖約2~3海里(M)で漂泊して待機した。
 本船は、19時20分に津波注意報が解除されたので、帰港することとし、船長が、操縦席に腰を掛け、‘外川漁港の港口南方約500mに東北東から西南西方向に長さ約340mにわたって設置された消波ブロック’(以下「沖消波ブロック」という。)の西南西端の西方に向け、自動操舵で北東進を開始した。
 船長は、沖消波ブロック西南西端の周縁に沈下している消波ブロック(以下「本件消波ブロック」という。)の場所を表示するため、‘本件消波ブロック西南西端の西方に設置された黄色の閃光を発するブイ’(以下「本件ブイ」という。)を目視で確認しようと思い、塩分等で汚れた操舵室の前面上方の窓を開けようとしたが、塩分で固着して同窓を開けることができなかった。
 船長は、本件ブイを確認できなかったので、操舵室の機器台の下段に設けられたレーダーのレンジを3Mから0.25Mに、また、GPSプロッターの表示を外川漁港の港口付近にそれぞれ変更するため、かがみ込んで操作していたところ、本船が本件消波ブロックに乗り揚げ、乗り揚げた衝撃で頭と手を負傷した。
 本船は、離礁したが、舵及びプロペラを損傷して航行できなくなり、船長が携帯電話で僚船に救助を依頼した。
 本船は、風と波に圧流されて外川漁港東防波堤の東側の消波ブロックに漂着し、19時34分ごろ津波注意報発令に伴う沿岸調査中の海上保安官に発見され、22時00分ごろ、船長は、来援した海上保安庁のヘリコプターに救助された。
原因  本事故は、夜間、本船が、外川漁港南方沖を同漁港に帰港しようとし、自動操舵で北東進中、船長が、日頃、目印としている本件ブイを目視で確認できず、航海計器に同漁港の港口を表示させるなどの操作を行い、見張りを行っていなかったため、本件消波ブロックに接近し、本件消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。