JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2012年08月12日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船汐見丸乗揚
発生場所 東京都小笠原村弟島西岸蝙蝠岩付近 小笠原村所在の二見港丸山灯台から真方位344°5.1海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  本船は、操縦者及び甲板員が乗り組み、平成24年8月12日00時00分ごろまぐろ延縄漁のために小笠原村父島の二見港を出港し、操縦者が、00時15分~00時30分ごろ、GPSプロッターの画面を見ながら、二見港から約5.3M沖の漁場を自動操舵装置の目的地として設定を行い、父島の西北西方沖を約8ノット(kn)の速力で西北西進中、操舵室内の椅子に腰を掛けて見張りをしていたところ、居眠りに陥った。
 本船は、操縦者が居眠りに陥って航行を続け、06時12分ごろ設定した目的地から真方位約056°5.3Mほど離れた弟島西岸の蝙蝠岩付近に乗り揚げた。
 僚船Aは、弟島西岸沖を航行中、弟島西岸に向けて航行している本船を視認し、無線で呼び掛けたが応答がなく、また、汽笛を鳴らしたが気付かず、本船が蝙蝠岩付近に乗り揚げたことを確認したので、海上保安庁に通報した。
 操縦者は、船体の衝撃で目を覚まし、本船が乗り揚げたことに気付き、船体を調査したところ、機関室の船底から浸水を認めた。
 操縦者は、何度か離礁を試みたが離礁できず、甲板員と共に沖で待機していた僚船Aまで泳いで移乗した。
 本船は、後日、離礁作業を予定していたが、本事故発生の翌日に波によって半分に折れて陸に打ち揚げられ、主機関等は水没した。
原因  本事故は、夜間、本船が、父島の西北西方沖を自動操舵で西北西進中、単独で船橋当直中の操縦者が居眠りに陥ったため、弟島西岸に向けて航行し、蝙蝠岩付近に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。