JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2012年06月20日
事故等種類 衝突
事故等名 コンテナ船WAN HAI 306コンテナ船UNI-PROMOTE衝突
発生場所 京浜港横浜第5区 神奈川県横浜市所在の本牧信号所から真方位102°2,980m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 10000~30000t未満:10000~30000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  A船は、船長Aほか18人が乗り組み、コンテナ約10,028tを積載し、船首約6.70m船尾約8.90mの喫水により、京浜港東京区を出港して同港横浜区の岸壁に向かう予定であったが、台風4号の接近に伴う避難勧告が出されたことから、平成24年6月19日18時12分ごろ、水先人が水先をして横浜区のYL4錨地(北緯35°25.6′東経139°43.3′)の水深約37m(底質泥)の場所に右舷錨を入れ、錨鎖を8節伸出して単錨泊し、守錨当直体制とした。
 A船は、22時30分ごろ南寄りの風が強くなったため、船長Aが、昇橋して機関の準備を指示し、23時24分ごろから機関を使用して走錨を抑制する措置を採っていたところ、20日01時00分ごろB船が至近で錨泊したので、国際VHF無線電話で離れるように要請したが、01時14分ごろ船首部とB船の左舷後部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか19人が乗り組み、コンテナ約12,236tを積載し、船首約7.70m船尾約8.00mの喫水により、横浜区を出港したが、台風避泊のため、6月19日16時30分ごろ水先人が水先をしてYL4錨地(北緯35°25.4′東経139°42.8′)の水深約32m(底質泥)の場所に右舷錨を入れ、錨鎖を9節伸出して単錨泊し、守錨当直体制とした。
 船長Bは、22時30分ごろ当直航海士から、B船が突風を伴う風力10の南寄りの風を受けて走錨しているとの連絡を受けて昇橋し、機関の準備を指示して機関準備ができたのち、23時24分ごろ揚錨して23時54分ごろ元の錨泊位置の近く(北緯35°25.8′東経139°42.8′)に右舷錨を入れ、錨鎖を9節伸出して錨泊しようとしたが、走錨したので、20日00時24分ごろ、再度、右舷錨を投下したが、再び走錨した。
 船長Bは、00時58分ごろ、A船の前方約2ケーブルの位置(北緯35°25.7′東経139°43.2′)において、右舷錨を入れ、錨鎖を9節伸出して錨泊したが、錨泊位置が適切ではないと考えて移動することとし、01時03分ごろ揚錨を開始したところ、強い南風に圧流され、01時14分ごろB船がA船と衝突した。
原因  本事故は、夜間、台風4号の接近により、南寄りの風が強くなる状況下、京浜港横浜区の錨地において、A船及びB船が共に単錨泊中、B船が、風力10の南寄りの風を受けて走錨し、A船の至近に転錨したが、錨泊位置が適切ではないと思い、移動しようとして揚錨しているとき、風下のA船に向けて圧流されたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。