JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2012年05月11日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船二十三号海徳丸漁船政栄丸衝突
発生場所 千葉県勝浦市南方沖 勝浦市所在の鵜原港A号防波堤灯台から真方位181°6.2海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 100~200t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  A船は、船長Aほか18人が乗り組み、かつお一本釣り漁を終え、勝浦市勝浦漁港へ漁獲物を水揚げするために勝浦市南方沖を速力約13ノット(kn)で北北東進した。
 船長Aは、船橋で操船に、漁労長及び甲板員が見張りにそれぞれ当たっていた。
 A船は、平成24年5月11日05時10分ごろ、2隻の小型曳縄漁船を変針して避けた後、船長Aが、A船の船首方約1M先をA船の右舷側から左舷側に向かって航行している操業中のB船を視認した。
 船長Aは、汽笛を数回吹鳴した後、B船がA船の船首方を通過するのを視認したので、視認時の針路で航行すれば、B船の船尾後方を通過できるものと思い、B船の動静を確認せずに航行していたところ、05時20分ごろ、A船の船首方にB船の釣り竿が見え、クラッチを中立としたが、B船の船尾部と衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、勝浦市南方沖でかつお曳縄漁のために速力約3knとし、仕掛けが絡まないような舵角に調整して左旋回しながら操業していた。
 船長Bは、船尾暴露甲板で曳縄を手繰り寄せており、カツオの食いが、少し落ちてきたので操業場所を移動しようとして操縦室に向かい、右舷側の窓付近に装備されている主機の遠隔操縦レバーを握ったところ、右舷側の窓越しにB船に向けて接近して来るA船を視認し、避けるために主機の遠隔操縦レバーを前方一杯まで倒して全速力前進とした。
 B船は、急加速しながら前進したが、A船の船首部と船尾部右舷側とが衝突し、船長Bが、その弾みで左舷ブルワーク付近まで飛ばされ、前額部を負傷した。
 船長Bは、05時20分ごろ無線で僚船に、05時40分ごろ携帯電話で自宅にそれぞれ事故の連絡を行った後、B船は、自力で千葉県鴨川市浜荻漁港に帰港し、A船は、勝浦漁港に帰港した。
 船長Bは、帰港後、救急車によって病院に搬送され、右前額部裂創と診断された。
原因  本事故は、勝浦市南方沖において、A船が北北東進中、B船が左旋回しながら操業中、船長Aが、A船の船首方を右舷側から左舷側に向かって通過するB船を視認した後、B船の動静を確認せずに航行を続け、また、船長Bが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(政栄丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。