JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2013年02月10日
事故等種類 死傷等
事故等名 砂利採取運搬船第三十八さだ丸乗組員負傷
発生場所 三重県尾鷲市尾鷲港 尾鷲港第2防波堤灯台から真方位264°250m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  本船は、船長及び甲板員Aほか4人が乗り組み、尾鷲港に着岸後、船長が作業指揮を執り、手が空いた乗組員がほこりを押さえるための貨物倉への散水作業を行い、船体中央にある貨物倉前方の甲板上に設置された荷役用バケット式クレーンを使用し、乗組員によって砕石の積込み作業を行っていた。
 甲板員Aは、日頃から行っている買出し及び食事の支度などを済ませたのち、甲板上で散水用ホース(長さ約10m、外径約50mm)を使用して左舷側から貨物倉への散水作業を開始した。
 船長は、時折、散水作業を行っていた甲板員Aと会話を行い、その後、積み込んだ砕石のならし作業を行う位置をクレーン士に指示するため、左舷船首甲板上で甲板員Aの背後を通過して船尾方に移動し、船首方に振り返ったところ、平成25年2月10日15時30分ごろ約4~5m下の貨物倉に積まれた砕石上に倒れている甲板員Aを発見した。
 甲板員Aは、救急車で病院に搬送され、入院加療を要する右大腿骨転子部骨折、右とう骨遠位端骨折及び左脛骨骨幹部骨折と診断された。
原因  本事故は、本船が尾鷲港で着岸して砕石の積荷役中、甲板員Aが上甲板で貨物倉へ散水していたところ、貨物倉の砕石上に落下したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。