
| 報告書番号 | MA2013-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年10月26日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 作業船新世丸漁船金毘羅丸衝突 |
| 発生場所 | 東京都新島村新島南方沖 新島村所在の新島灯台から真方位175°2.6海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 作業船:漁船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年08月30日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか8人が乗り組み、新島南南西方沖において、南南西に向首して機関を中立運転とし、発光器付きの立方体型ブイ(以下「ブイ」という。)が3か所に設置された新島南方沖の試験海域を警戒中、単独で船橋当直中の航海士Aが、平成24年10月26日02時05分ごろ南東方約5Mにブイへ接近する2隻の漁船を認めた。 航海士Aは、2隻の漁船へ針路変更を促すため、2隻の漁船の前路に向けて東南東進し、その後も進路を変更することなくブイへ接近する2隻の漁船に対してVHF及びサーチライトで注意喚起を行ったものの、進路に変化が見られず、1隻目の漁船との距離が約3Mとなったので、過度の接近を避けるために停船した。 航海士Aは、1隻目の漁船が3か所に設置されたブイのうち、東側に設置されたブイ(以下「本件ブイ」という。)の東方を至近距離で通過後、後続のB船が1隻目の漁船よりも本件ブイへ接近する進路で航行していたので、機関を微速力前進としてB船の前路に向けて東進した。 航海士Aは、サーチライトをB船の前路に照射し、注意喚起を行っていたところ、B船がA船に向けて接近していることに気付き、機関を半速力前進としてB船の船首方を通過しようとしたが、02時35分ごろ、新島南方沖において、A船の右舷船尾部とB船の船首部とが衝突した。 船長Aは、航海士Aから報告を受けて昇橋し、A船の右舷方で停船していたB船が航行を始めたので、VHFでB船を呼び出したものの応答がなく、A船から遠ざかり、その後、夜が明けてから損傷状況の確認を行い、船舶所有者及び海上保安庁へ通報した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、00時05分ごろ東京都三宅村阿古漁港を出港し、同漁港付近の水深の浅い海域(以下「本件海域」という。)を通過後、速力約7ノットで新島と新島村式根島間に向けて北西進した。 船長Bは、本件海域を無事に通過したことで安心し、操舵室の左舷側に配置された操縦席の椅子に腰を掛け、開けてあった左舷側の窓に左肘を置いた姿勢で自動操舵により操船中、眠気を感じ始め、椅子に腰を掛けた姿勢でいたところ、いつしか居眠りに陥った。 船長Bは、衝突の衝撃で目が覚めてA船と衝突したことに気付き、直ちに機関を後進としてA船から離れた。 船長Bは、停船後、様子をうかがっていたA船に動きが見られず、B船よりも大きいA船には損傷がなかったのであろうと思い、静岡県下田市下田港沖の漁場に向けて航行を開始し、操業後、下田港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、新島南方沖において、A船がブイの設置された試験海域を警戒中、B船が自動操舵で北西進中、航海士Aが、右舷前方から本件ブイへ接近するB船の前路に接近する針路とした後、サーチライトをB船の前路に照射して注意喚起することに注意を向けて航行し、また、船長Bが居眠りに陥った状態で航行を続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。