JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2012年08月25日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船優真丸プレジャーモーターボート和田号衝突
発生場所 愛知県常滑市中部国際空港北方沖 中部国際空港北進入灯施設先端灯から真方位285°100m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、船長Aが、操舵室の右舷側に配置された操縦席の椅子に腰を掛け、常滑市鬼崎漁港西方沖において、中部国際空港北側の陸地から真方位349°方向に約510m延びる航空導灯(以下「本件導灯」という。)先端部の中部国際空港北進入灯施設先端灯(以下「本件先端灯」という。)周辺に船舶がいないことをレーダーで確認したのち、本件先端灯北方沖に向首する針路に定め、自動操舵で本件先端灯に注意を向けながら、約11~12ノット(kn)の速力で南西進中、平成24年8月25日16時16分ごろA船の船首部とB船の左舷中央部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者B1及び同乗者B2を乗せ、16時過ぎごろ、本件導灯西側の根元付近で船首を東に向けて機関を停止し、漂泊して魚釣りを開始した。
 船長Bは、B船が南風を受けて本件先端灯を通過し、本件先端灯西北西沖約100mまで流されたので、漂泊を開始した場所まで戻り、機関を停止して漂泊したのち、再び魚釣りを行うことを考えていたところ、同乗者B2がB船に接近するA船を発見して大きな声で叫んだので、直ちに操縦席に備えていた笛を吹きながら、機関を始動してA船を避けようとしたが、B船とA船とが衝突した。
 A船は、B船から船長B及び同乗者B1を、船上から落水した同乗者B2をそれぞれ救助後、海上保安庁に通報し、来援した巡視艇にB船の3人を移乗させ、B船をえい航して鬼崎漁港榎戸地区に入港した。
 船長B及び同乗者B1は、救急車で病院に搬送され、船長Bが、第3、4、5腰椎椎体骨折、右頬部挫創等によって入院し、同乗者B1が両下腿打撲擦過傷と診断された。
原因  本事故は、中部国際空港北方沖において、A船が南西進中、B船が漂泊中、船長A及び船長Bが共に見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(和田号船長及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。