JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2012年06月19日
事故等種類 衝突
事故等名 コンテナ船SUN ROAD液化ガスばら積船第十八光邦丸衝突
発生場所 千葉県千葉港外港沖 千葉県木更津市所在の東京湾アクアライン海ほたる灯から真方位019°5.2海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:タンカー
総トン数 30000t以上:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  A船は、船長Aほか18人が乗り組み、コンテナ約24,700tを積載し、平成24年6月19日19時18分ごろ、台風4号の接近に伴う避泊のため、千葉港外港沖の北緯35°31.5′東経139°53.0′付近の水深約21mの場所に1節が27.5mの左舷錨鎖を9節伸出して錨泊を開始した。
 B船は、船長Bほか7人が乗り組み、LPG約815tを積載し、船首約3.35m、船尾約4.40mの喫水により、平成24年6月19日13時10分ごろ、台風4号の接近に伴う避泊のため、千葉港外港沖の北緯35°32.9′東経139°54.6′付近の水深約17.5mの場所に両舷錨を投下し、1節が27.5mの錨鎖を各6節伸出して錨泊を開始した。
 B船は、19時00分ごろ守錨当直を開始し、21時45分ごろ強風のために機関を始動させ、23時00分ごろから船長B、機関長B、一等航海士B及び甲板手Bの4人体制で当直に当たった。
 船長Bは、23時25分ごろ海上保安庁東京湾海上交通センターから、大型船の接近についての注意喚起を受けてレーダーを確認したところ、約0.7M離れた場所に速い速力でB船に接近するA船を認め、VHFでA船を呼び出したが応答がなかった。
 船長Bは、抜錨する余裕はないと考え、横向き状態で向かって来るA船との衝突を回避するために機関を全速力前進として舵を左右一杯に取ったものの、平成24年6月19日23時38分ごろA船の左舷船尾部とB船の左舷船尾部とが衝突した。
 船長Bは、A船が横向き状態でB船の後方へ流れて行くことを確認後、海上保安庁に通報した。
原因  本事故は、夜間、A船及びB船が、台風の接近に伴って海上暴風警報が発表されている状況下の千葉港外港沖において錨泊中、A船が走錨したため、風下のB船に向けて圧流され、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。