
| 報告書番号 | MA2013-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年03月08日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | ケミカルタンカーKEOYOUNG SUN漁船進栄丸衝突 |
| 発生場所 | 愛知県渥美半島南東方沖 愛知県田原市所在の赤羽根港東防波堤灯台から真方位117°16.2海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | タンカー:漁船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年08月30日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか8人が乗り組み、メチルエチルケトン約920tを積載し、自動操舵で遠州灘を西進中、航海士Aと共に船橋当直に就いていた甲板手Aが、平成24年3月8日04時30分ごろ左舷船首約10°2~3M付近にB船の灯火を視認し、航海士Aに報告した。 航海士Aは、ゆっくり西進しているように見えたB船が、その後、進路を右に変えたように見えたので危険はないと思い、エクササイズをして目を離していたところ、甲板手Aからの報告により、右舷船首方の至近距離にB船を認め、直ちに機関を減速して手動操舵に切り換え、衝突を回避しようとしたが、04時49分ごろ、渥美半島南東方沖において、A船の船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。 船長Aは、機関の回転数が落ちたことに気付いて昇橋し、航海士AからA船がB船と衝突したことを聞いて周囲の状況を確認後、ジェネラルアラームにより、全乗組員を招集した。 A船は、海上保安庁に通報後、同庁から海中転落者の情報を得て捜索を開始したが、その後、三重県鳥羽市鳥羽港に向かうように指示を受け、同港に向かった。 B船は、船長B、機関長B及び甲板員Bが乗り組み、遠州灘で底引き網を投網し、衝突の約1時間前に針路約260°(真方位、以下同じ。)速力約2.2~2.3ノット(kn)で自動操舵として操業を開始した。 船長Bは、衝突の約10分前に3Mレンジのレーダーにより、後方からB船に接近するA船を認め、A船の紅灯が継続して見えていたので、操業中のB船を避けて追い越して行くものと思い、針路及び速力を維持してえい網を続けた。 その後、船長Bは、A船の緑灯が見え、B船を避ける様子がなかったので危険を感じ、手動操舵に切り換えて左舵を取ったのち、船尾の作業灯をつけて明るくしようと考え、操舵室から出て階段を下り、船尾甲板上に降りたところ、B船は、A船と衝突した。 B船は、衝突の衝撃で左舷側に大きく傾斜したため、船長Bが落水し、底引き網を投網後に船尾甲板下にある船室で仮眠していた機関長B及び甲板員Bがベッドから転げ落ちた。 機関長Bは、直ちに船室から船尾甲板上に出たところ、操舵室に船長Bの姿が見えず、機関を中立状態としたのち、仲間の漁船に捜索を依頼した。 船長Bは、約2時間後、浮子2個につかまっていたところを付近で捜索に当たっていた漁船に救助され、搬送された病院で溺水及び低体温症と診断されて3日間入院した。 B船は、船長Bが救助されたことを確認後、愛知県蒲郡市形原漁港に帰港した。 機関長B及び甲板員Bは、頸部挫傷等を負った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、渥美半島南東方沖において、A船が西進中、B船が底引き網漁の操業中、航海士Aが見張りを行っておらず、また、船長Bが、A船の紅灯が継続して見えていたので操業中のB船を避けて追い越して行くものと思い、針路及び速力を保持してえい網を続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:3人(進栄丸船長、機関長及び甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。