JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2013年03月02日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船天洋丸油タンカー大洲丸衝突
発生場所 岩手県釜石市釜石港内 釜石港湾口南防波堤灯台から真方位300°1,500m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:タンカー
総トン数 500~1600t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、荒天避難のため、平成25年3月1日07時40分ごろ、釜石港に入港し、釜石港第2区検疫錨地北北東方の水深約43mの所に左舷錨を投じ、錨鎖5節を伸出して錨泊した。
 船長Aは、深夜、急に風が強くなってきたので昇橋したのち、レーダー及び目視で周囲を確認していたところ、B船が走錨してA船に接近していることに気付き、乗組員に機関のスタンバイにかかるように指示し、B船に対して汽笛による注意喚起信号及びVHF無線電話による呼び掛けを行ったが、B船からの応答などがなく、3月2日00時47分ごろスタンバイ中にB船と衝突した。
 B船は、船長Bほか6人が乗り組み、釜石港で灯油全量の揚げ荷役を終え、千葉県千葉港に向けて出港する予定であったが、途中で荒天が予想されたので、09時45分ごろ釜石港第2区検疫錨地北西方の水深約27mの指定錨地に左舷錨を投じ、錨鎖4節を伸出して錨泊した。
 船長Bは、21時00分ごろ昇橋して西の風が約3m/sであることを確認し、風はまだ強くないと思い、降橋して自室に戻った。
 船長Bは、風が強くなれば、停泊当直者を配置する予定であったが、本事故前日に余り寝ておらず、睡眠不足の状態であり、いつしか居眠りに陥り、本船は、停泊当直者が配置されていなかった。
 船長Bは、大きな衝撃を感じて目覚め、直ちに昇橋したところ、B船が走錨し、右舷中央部がA船の船首部に衝突したことを確認した。
原因  本事故は、夜間、釜石港において、A船及びB船が錨泊中、B船が走錨したが、船長Bが、居眠りに陥っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。