JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2012年09月03日
事故等種類 死傷等
事故等名 支援艇日本海ヨット部員負傷
発生場所 新潟県新潟市関屋浜沿岸部 新潟市所在の新潟港西区西突堤灯台から真方位225°6,340m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 公用船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  本船は、大学ヨット部の支援艇であり、平成24年9月3日08時00分ごろ、関屋浜沿岸部において、ヨット部の練習に備え、ヨット部員4人が、海に入り、それぞれ右舷前部、右舷後部、左舷前部及び左舷後部を持ち、船尾を沖に向けて船体を保持していた。
 船長は、左舷中央部付近から本船に乗り、船外機をチルトダウンし、燃料が満タンであること、及びクラッチが中立であることを確認したが、スロットルコントロールグリップ(以下「スロットル」という。)を確認せず、マニュアルスタータハンドルを引いて機関を始動した。
 本船は、機関回転数が急激に上昇し、驚いた船長が、後進していると感じ、クラッチを中立に戻そうとしたところ、前進に入るとともに、船外機が右舷側に振れ、右回頭を開始した。
 左舷船尾を保持していたヨット部員は、船外機が目の前に来たので、危険を感じ、右足で船体を蹴って後方に下がろうとしたところ、左足が浮いて本船のプロペラに接触した。
 本船は、船長が直ちにロックプレートを引き抜いて機関を停止させ、惰力で前進したのち、砂浜に左舷側を向けて停止した。
 負傷したヨット部員は、船長及び他のヨット部員により、陸上の部室に運び込まれ、救急車で病院に搬送され、左第4中足骨開放骨折と診断された。
原因  本事故は、本船が、関屋浜沿岸部において、ヨット部員4人が海に入って船体を保持していたところ、船長が、船外機を始動した際、スロットルが始動位置ではなく、半開の状態であったため、機関回転数が上昇し、後進していると感じてクラッチを中立に戻そうとしたものの、前進に入るとともに、船外機が右舷側に振れて右回頭を始め、左舷船尾を保持していたヨット部員の左足にプロペラが接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(ヨット部員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。