JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2012年06月01日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船敦和丸漁船第十八氷越丸衝突
発生場所 新潟県糸魚川市姫川港内 姫川港沖防波堤東灯台から真方位216°1,090m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 3000~5000t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  A船は、船長Aほか10人が乗り組み、石灰石約7,815tを積載し、船長Aが遠隔操舵装置を持って操船に当たり、機関長がエンジンテレグラフの操作の配置に就き、法定灯火を表示して平成24年6月1日02時40分ごろ姫川港中央5号岸壁を出港した。
 A船は、岸壁前面で回頭操船を行っている時に出港作業を終えて昇橋した二等航海士が見張り配置に、甲板手が手動操舵の配置にそれぞれ就き、02時45分ごろ針路を北方に向け、約2ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で港口に向かった。
 船長Aは、二等航海士から船が向かって来ている旨の報告を受け、双眼鏡で港口付近のB船を見たものの、作業灯の光に妨げられ、舷灯やマスト灯を視認できず、左舷対左舷で通過するつもりで短音1回を鳴らしたのち、02時46分ごろ針路を043度(真方位、以下同じ。)とし、徐々に増速しながら航行した。
 船長Aは、02時47分ごろ、B船が作業灯を消したので、舷灯やマスト灯を視認できるようになり、B船が真っすぐにA船へ向かって来るので、警告信号(短音5回)を吹鳴し、機関を停止したが、A船の右舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか9人が乗り組み、姫川港沖防波堤東灯台の東方約2海里に設置された定置網から漁獲し、02時28分ごろ姫川港に向かった。
 船長Bは、操舵室で単独で操船に当たり、定置網にかかっていたまぐろの解体作業を行うため、法定灯火に加えて作業灯を点灯し、手動操舵により、約8~9knの速力で沿岸部を西進して姫川港内に向かった。
 船長Bは、02時47分ごろ、まぐろの解体作業が終わったので、作業灯を消灯して探照灯で姫川港内の陸岸付近を照らし始め、前方を見たところ、鉄の壁みたいなものが見え、機関を後進にかけ、その後左舵を取って前進をかけたものの、B船とA船とが衝突した。
 両船は、衝突後、姫川港に入港した。
原因  本事故は、夜間、姫川港において、A船が北東進中、B船が作業灯を点灯して南西進中、船長AがB船の動静を把握せずに増速しながら航行し、また、船長Bが、作業灯を消灯するまで、A船に気付かずに航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。