JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2012年09月05日
事故等種類 衝突
事故等名 水上オートバイボンズドラゴン水上オートバイ絆Ⅰ衝突
発生場所 福島県会津若松市猪苗代湖西部の外浜沖 会津若松市所在の材木岳四等三角点から真方位079°660m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗船し、船長Aが座席後部に位置し、同乗者Aを座席前部に乗せ、船長Aが同乗者Aの後方から腕を伸ばして中腰の姿勢となり、会津若松市猪苗代湖西部の外浜沖を遊走していた。
 船長Aは、速力約40km/hで南西進していたが、右に旋回してA船を停止させようと思い、A船の左舷方及び後方を確認せず、スロットルレバーを緩めて右に旋回し、スロットルレバーを戻して船首を東方へ向けて惰力で前進していたところ、船首方のB船を視認したが、何もできず、間もなく、平成24年9月5日12時15分ごろ、外浜沖約200m付近において、A船の左舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗船し、外浜沖を遊走していたが、A船がB船の右舷船首方を南西進してB船の船首方を通過したのを視認したのち、A船の航走波を乗り越えながら、速力約40km/hで西進した。
 船長Bは、湖面の航走波を見ながら、同じ針路及び速力で遊走を続けていたところ、船首方のA船を視認して操縦ハンドルを右に切ったものの、B船の左舷船首部とA船の左舷船首部とが衝突し、B船はA船を乗り切ったのちに停止した。
 船長A及び同乗者Aは、衝突によって湖上に投げ出され、船長Aが同乗者AをB船に乗せ、船長Bが外浜の湖岸まで運び、船長Aは、A船に乗って外浜の湖岸に戻った。
 船長A及び同乗者Aは、救急車で病院へ搬送され、同乗者Aは、頭がい骨骨折、第2頸椎骨折等を負い、船長Aは、左第5中手骨骨折を負った。
原因  本事故は、猪苗代湖西部の外浜沖において、A船が南西進中、B船が西進中、船長Aが、右に旋回して停止する際、左舷方及び後方の見張りを適切に行わず、また、船長Bが、湖面の航走波を見ながら遊走し、船首方の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(ボンズドラゴン船長、同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。