JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2012年11月01日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船大和丸乗揚
発生場所 北海道白糠町白糠漁港北東方 白糠町所在の釧路白糠港南防波堤灯台から真方位060°3海里(M)付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、ししゃもこぎ網漁のため、船首約0.4m船尾約1.7mの喫水で白糠漁港を出港し、すぐに魚群探索を始め、GPSに登録していた平成24年10月27日の操業場所である白糠漁港北東方のポイントに向かった。
 船長は、GPSプロッター及び測深機能付きの魚群探知機を監視しながら、ダイヤル式の操舵リモコンを使用して単独で操船に当たり、水深約3mで底質が細かい砂である海域を左舷側の陸岸に沿って約10ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で北東進中、11月1日05時30分ごろ、魚群探知機の水深表示が約2.5mとなったため、慌てて右舵一杯としたが、船首が右回頭したものの、ほぼ原針路で釧路白糠港南防波堤灯台から真方位060°3M付近の浅所に乗り揚げた。
 船長は、機関を使用して離礁しようとしたが、浅所で機関を使用したため、冷却不足となって焼付きが生じ、また、タグボート等でえい航を試みたが、離礁できず、本船は、本事故発生の約2時間後、引き潮及び波により、海岸に打ち揚げられ、後に解体して全損処理された。なお、燃料油等の流出は生じなかった。
 乗組員は、本船が海岸に寄せられて水深が膝程度となったときに歩いて上陸した。
原因  本事故は、夜間、本船が、白糠漁港北東方の底質が細かい砂である浅海域を魚群探索を行いながら北東進中、海底地形が変化して浅所が生じていたため、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。