
| 報告書番号 | MA2013-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年12月29日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船彩丸漁船海王丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道福島町福島港南東方沖 福島港東防波堤灯台から真方位142°5.3海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年08月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、福島港南東方沖において、僚船約13~14隻と共に約0.5Mの船間距離で南進し、夜間のまぐろ延縄漁の縄入れを行った。 A船は、夜が明け始めたので、延縄の揚収作業を開始するため、船首を北東方へ向けた状態で北東流に乗って漂泊中、船長Aが目視で周囲を見回したところ、A船の周囲に黄色回転灯を点灯し、操業中であることを表示したまぐろ一本釣り及び延縄漁船(以下「まぐろ漁船」という。)を数隻認め、その後、夜が明けて周囲が明るくなった。 船長Aは、船首甲板左舷側に立って下を向いて延縄の揚収作業中、A船の船首方及び左舷船首方から接近し、A船付近を通過して南進するまぐろ漁船3隻を認め、その後、左舷船首方から接近するB船を認めていたが、既に通過して行った3隻と同じようにA船の付近を通過して南進して行き、衝突することはないものと思い、揚収作業を続けた。 船長Aは、ふと顔を上げたところ、至近に接近したB船を認め、平成24年12月29日07時00分ごろA船の左舷中央とB船の船首が衝突した。 船長Aは、B船に移乗して福島港へ帰港し、A船は、左舷中央外板の水面付近に破口等が生じて浸水して転覆したのち、B船の僚船がえい航を始めたが沈没した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、福島港南東方沖において、船尾から釣り糸を垂らして速力約10ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で南西進してまぐろ一本釣り漁を行った。 船長Bは、船尾甲板上に立ってリモコンを使用して手動操舵で操船に当たっていた際、僚船から青森県外ヶ浜町龍飛埼北東方沖でまぐろの魚影が見えている旨の電話連絡を受け、左転して龍飛埼北東方沖へ向かうこととし、速力を約4knとして釣り糸を揚収した。 船長Bは、目視で周囲を見回したところ、まぐろ漁船十数隻を認めていたが、僚船からの連絡を受け、年内最後の操業でもあったので、少し急ぐ気持ちがあり、前路及び周囲のまぐろ漁船の状況をよく確認せずに左転して船首を龍飛埼北東方沖へ向け、速力を約10knとしたのち、操舵室に入って速力を約12~13knとして南南東進した。 船長Bは、操舵室中央に立って手動操舵で操船に当たり、B船の右舷及び左舷前方にまぐろ漁船を数隻認めていたが、少し急いでいたので、船首が浮上して前方に死角が生じていたものの、船首を左右に振るなどする死角を補う操船を行わず、また、視界が良くて龍飛埼が見えていたので、レーダー監視を行わずに航行を続けた。 船長Bは、福島港沖では北西風が吹いているので、龍飛埼沖では波が高いのではないかと気になり、携帯電話に登録してある海上保安部のテレホンサービスに電話をかけて気象情報を確認しようと思い、左手で舵輪を握って操船に当たりながら、右手で携帯電話の操作を行っていた際、ふと前方を見たところ、A船を認め、慌てて右舵を一杯に取り、機関を中立としたが、A船とB船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、福島港南東方沖において、A船が漂泊して操業中、B船が南南東進中、船長Aが、操業に意識を集中し、見張りを行っておらず、また、船長Bが、急いでいたので、船首を左右に振るなどする死角を補う操船を行っておらず、携帯電話の操作を行いながら航行し、見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。