
| 報告書番号 | MA2013-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年09月22日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第三十八信修丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 北海道岩内町岩内港南西方沖 岩内港西防波堤灯台から真方位240°8.3海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年08月30日 |
| 概要 | 本船は、船長、甲板員A及び甲板員Bが乗り組み、岩内港南西方沖に設置されたさけ定置網の型枠内に入って揚網作業を行い、機関を後進にかけてたまりと呼称される魚捕り部が船体中央部に位置するように移動して魚倉に漁獲物を取り込んだのち、型枠から出るため、機関を前進にかけて発進したところ、甲板上にコイルされていた型枠を構成するわたりと呼称されるロープ(以下「本件ロープ」という。)が繰り出されて甲板員Aの足に絡み、平成24年9月22日07時09分ごろ、甲板員Aは、本件ロープに引かれて船体ほぼ中央部の右舷側ブルワークを越えて落水した。 船長及び甲板員Bは、海面を探し、本件ロープを手繰り寄せたが、甲板員Aは見つからなかった。 甲板員Aは、僚船、海上保安庁の航空機及び巡視船艇による捜索が行われたが発見されず、行方不明となり、後日、死亡届によって除籍された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、岩内港南西方沖に設置されたさけ定置網の型枠内に入っての揚網作業終了後、型枠から出ようとして機関を前進にかけて発進したところ、甲板上にコイルされていた本件ロープが繰り出されて甲板員Aの足に絡んだため、甲板員Aが本件ロープに引かれて落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。