JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-8
発生年月日 2013年03月18日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第二十一大央丸乗組員死亡
発生場所 北海道根室市歯舞漁港南南東方沖 根室市所在の納沙布岬灯台から真方位170°21.4海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年08月30日
概要  本船は、船長及び甲板員Aほか4人が乗り組み、歯舞漁港南南東方沖において、船首甲板右舷側に設置された揚網機(以下「ドラム」という。)を船外側に張り出し、刺網の揚網作業を開始した。
 本船は、船長が、操舵室内右舷側に立ち、船首甲板の全体を写すことのできるモニターカメラの映像を見ながら、レーダー監視等を、甲板員Aがドラム付近に立って網を巻き揚げる作業を、他の甲板員4人が船首甲板で網から魚を外す作業及び網を整理する作業をそれぞれ行っていた。
 甲板員Aは、ドラムで巻き揚げられる網を監視しながら、時々、中腰の姿勢となってドラムの下側から船外側に右手を伸ばし、巻き揚げられる網の魚や浮子がドラム中央部の溝に挟まれないよう、網がドラムに巻かれる前に右手で魚や浮子を振り払う作業を行っていた。
 船長は、操舵室右舷側でレーダー監視等を行っていた際、ふと前方を見たところ、平成25年3月18日06時40分ごろドラムに巻き込まれた状態の甲板員Aに気付いた。
 船長は、すぐに操舵室内の遠隔装置でドラムを止め、操舵室の窓から大声を出して他の甲板員に知らせ、船長ほか4人が、船首甲板に集まってドラムを逆回転させ、右手がドラムに巻き込まれ、海に落ちそうになっていた甲板員Aを抱きかかえるようにしてドラムから外したが、甲板員Aは意識がなかった。
 船長は、携帯電話で所属漁業協同組合に連絡し、本船は、揚網途中の刺網を放置して歯舞漁港に帰港したのち、甲板員Aは、救急車で病院へ搬送されたが、死亡が確認され、死因は、脳挫傷と検案された。
原因  本事故は、本船が、歯舞漁港南南東方沖において、刺網の揚網作業中、甲板員Aが、中腰の姿勢となってドラムの下側から船外側に右手を伸ばし、巻き揚げられる網の魚や浮子を振り払う作業を行っていた際、右手がドラムに巻き込まれたため、頭部がドラムに当たり、発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。