
| 報告書番号 | MA2013-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年03月18日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第二十一大央丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 北海道根室市歯舞漁港南南東方沖 根室市所在の納沙布岬灯台から真方位170°21.4海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年08月30日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員Aほか4人が乗り組み、歯舞漁港南南東方沖において、船首甲板右舷側に設置された揚網機(以下「ドラム」という。)を船外側に張り出し、刺網の揚網作業を開始した。 本船は、船長が、操舵室内右舷側に立ち、船首甲板の全体を写すことのできるモニターカメラの映像を見ながら、レーダー監視等を、甲板員Aがドラム付近に立って網を巻き揚げる作業を、他の甲板員4人が船首甲板で網から魚を外す作業及び網を整理する作業をそれぞれ行っていた。 甲板員Aは、ドラムで巻き揚げられる網を監視しながら、時々、中腰の姿勢となってドラムの下側から船外側に右手を伸ばし、巻き揚げられる網の魚や浮子がドラム中央部の溝に挟まれないよう、網がドラムに巻かれる前に右手で魚や浮子を振り払う作業を行っていた。 船長は、操舵室右舷側でレーダー監視等を行っていた際、ふと前方を見たところ、平成25年3月18日06時40分ごろドラムに巻き込まれた状態の甲板員Aに気付いた。 船長は、すぐに操舵室内の遠隔装置でドラムを止め、操舵室の窓から大声を出して他の甲板員に知らせ、船長ほか4人が、船首甲板に集まってドラムを逆回転させ、右手がドラムに巻き込まれ、海に落ちそうになっていた甲板員Aを抱きかかえるようにしてドラムから外したが、甲板員Aは意識がなかった。 船長は、携帯電話で所属漁業協同組合に連絡し、本船は、揚網途中の刺網を放置して歯舞漁港に帰港したのち、甲板員Aは、救急車で病院へ搬送されたが、死亡が確認され、死因は、脳挫傷と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、歯舞漁港南南東方沖において、刺網の揚網作業中、甲板員Aが、中腰の姿勢となってドラムの下側から船外側に右手を伸ばし、巻き揚げられる網の魚や浮子を振り払う作業を行っていた際、右手がドラムに巻き込まれたため、頭部がドラムに当たり、発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。