
| 報告書番号 | MA2013-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年05月04日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船漁生丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 不明(植柳漁港の定係地~八代市所在の八代港防波堤灯台から真方位179°7,000m付近の間) |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年07月26日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、刺し網漁のため、平成25年5月4日06時ごろ自宅を出たのち、植柳漁港の定係地を出港した。 船長の家族は、10時ごろ船長の携帯電話に電話をかけたが、応答がなかったので、知人の船に同乗して本船を捜索したところ、11時00分ごろ八代港防波堤灯台から179°(真方位、以下同じ。)7,000m付近で無人の本船を発見し、消防署に通報した。 船長は、消防署からの通報を受けて出動した海上保安庁の巡視艇により、5日07時50分ごろ、八代港防波堤灯台から184°8,000m付近において、漂流しているところを発見され、溺死と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、植柳漁港の定係地を出港したのち、刺し網の巻揚げ中、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。