JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-7
発生年月日 2013年04月08日
事故等種類 転覆
事故等名 モーターボート烏凪丸転覆
発生場所 長崎県新上五島町有川港南東部の赤埼北西方沖 新上五島町所在の平串埼灯台から真方位078°1,000m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、釣りのため、平成25年4月8日09時ごろ有川港の定係地を出港し、同港北東方沖の釣り場に向けて北東進中、船長が、有川港北方沖の海面を見たところ、うねりが高そうであったことから、港内で釣りをすることとし、赤埼北北東方沖で漂泊して釣りを始めた。
 本船は、赤埼北西方沖の浅瀬(以下「本件浅瀬」という。)北方において、船首を南南西方に向けて漂泊中、船長が、13時ごろ釣りを終えて釣り道具の後片付けを行ったのち、甲板を海水で洗い流していたところ、船尾方から「ザー」という音を聞き、船尾方を振り向いたとき、突然、船尾方からの‘波高約3mの波’(以下「本件磯波」という。)に船尾が持ち上げられ、13時30分ごろ一気に船首方へ転覆した。
 船長は、転覆する直前、海に飛び込み、自力で本件浅瀬に泳ぎ着いた。
 本船は、その後、風と波により、本件浅瀬に転覆した状態で打ち上げられた。
 船長は、本件浅瀬で救助を求めているところを地元住民によって発見され、地元住民から警察署に通報されたのち、警察署からの通報を受けた海上保安部が水難救済会所属の船舶に救助を要請し、16時24分ごろ同船舶に救助された。
 本船は、4月14日船長の知人の船で有川港にえい航されたのち、定係地の近くに陸揚げされた。
原因  本事故は、本船が、有川港の赤埼北西方沖の本件浅瀬北方において漂泊中、船尾方からの本件磯波を受けたため、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。