JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-2
発生年月日 2008年09月12日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船サニー五島乗揚
発生場所 長崎県小値賀港 小値賀港島防波堤灯台から真方位304°600m
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年02月27日
概要  本船は、船首0.3m船尾1.5mの喫水で、長崎県小値賀港を発して同県宇久島平漁港に向かい、発港してすぐに入港船を視認し、同船を避けるため防波堤に挟まれた狭い水域で右転したところ、平成20年9月12日13時00分ごろ、同港内の浅所に乗り揚げた。
 当時、天候は曇で、風力1の東風が吹き、海面は平穏で、潮候は低潮時であった。
 その結果、右舷プロペラ及び舵に曲損を生じたが、低速で目的地に向かった。
原因  本事故は、本船が入港船を視認した際の操船を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。