JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-7
発生年月日 2012年12月19日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーボート明友丸乗揚
発生場所 島根県安来市吉田川河口 安来市所在の亀島灯台から真方位282°1,570m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者3人を乗せ、吉田川河口を約10ノットの対地速力で手動操舵によって南南東進中、船長が、同河口を数え切れないほど航行し、夜間でも風景を覚えていたので、ふだんどおり航行していると思い、船首目標を河口右岸に設置された街灯として航行していたところ、平成24年12月19日23時40分ごろ河口左岸に設置された消波ブロックに乗り揚げた。
 船長は、海上保安庁に連絡したのち、同乗者と共に消波ブロック上を歩いて上陸し、本船は、クレーンで消波ブロックから降ろされ、自力で係留地に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、吉田川河口を南南東進中、船長が船位の確認を行っていなかったため、河口左岸に設置された消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。