JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-7
発生年月日 2012年07月22日
事故等種類 衝突
事故等名 プレジャーボート塩飽丸プレジャーボートおおせと衝突
発生場所 岡山県笠岡市北木島西方沖 笠岡市所在の金風呂港東防波堤灯台から真方位229°1.32海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、笠岡市笠岡の定係地に帰航するため、約11ノットの対地速力で手動操舵によって北木島西方沖を北進した。
 船長Aは、機関回転数毎分を約2,200としており、減速したことで船体が滑走状態とならず、舵輪の後方に立った状態では船首方が見えなかったが、発進の際、前方を一見して支障となる船を認めなかったので、船首方には支障となる他船はいないものと思い、左右に体を移動して船首方の死角を解消するなどの見張りを行わずに航行した。
 船長Aは、北進を始めて約10分後、前方至近のB船に気付き、急いでクラッチレバー及びスロットルレバーを中立にして右舵一杯を取ったが、平成24年7月22日13時27分ごろA船の左舷船首部とB船の左舷船尾部とが衝突した。
 船長Aは、反転してB船に接近し、事後の対応を行うとともに、13時30分ごろ携帯電話で118番通報した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、12時00分ごろ、北木島西方沖にある犬ノ頭と呼ばれる干出岩南方の水深約13mの場所に四つ爪錨を投下してロープを約50m伸ばし、錨泊して釣りを始めた。
 船長Bは、13時00分ごろ南西方を向いた船首に船尾方を向いて腰を掛けて昼食をとり始め、気配を感じて後ろを振り返ったところ、約50mに接近したA船を認め、A船がB船を避けると思っていたが、針路を変えずに約30mに接近したので、大声で叫んだが、A船とB船が衝突した。
原因  本事故は、A船が、北木島西方沖を北進中、船長Aが船首方の死角を補う見張りを適切に行っていなかったため、前路で錨泊中のB船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。