
| 報告書番号 | keibi2013-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月14日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | ヨットPOLAIRE漁船若戎丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県松前町松前港南西方沖 松前港西防波堤灯台から真方位223°1,700m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年07月26日 |
| 概要 | A船は、操縦者Aが1人で乗り組み、松前港南西方沖において、錨泊灯を表示せずに船首を南西方向に向けて錨泊中、B船は、船長Bが1人で乗り組み、松前港を出港して漁場に向けて約10ノットの対地速力で南西進中、平成24年7月14日04時00分ごろA船の左舷船尾とB船の右舷船首とが衝突した。 操縦者Aは、機関室内で整備作業をしていた。 船長Bは、レーダーをスタンバイ状態とし、前方を向いて手動操舵で僚船と漁場に向けて航行中、衝突してからA船に気付いた。 船長Bは、衝突直後、携帯電話で海上保安庁に衝突したことを通報した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、松前港南西方沖において、A船が錨泊中、B船が南西進中、操縦者Aが錨泊灯を表示していなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。