JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-7
発生年月日 2012年07月13日
事故等種類 衝突
事故等名 引船海勇丸台船K85衝突
発生場所 不明(広島県尾道市所在の重井港細島第2防波堤灯台から真方位118°1,100m付近~尾道市因島鉄工業団地共同荷役岸壁1号岸壁の間)
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要  A船は、船長A及び甲板員の2人が乗り組み、空船のB船を因島鉄工業団地№1共同作業場西側の岸壁(以下「西側岸壁」という。)から同作業場北側の共同荷役岸壁1号岸壁(以下「1号岸壁」という。)にシフトのため、綱取り作業員として甲板員をA船からB船に移乗させ、A船の船首部とB船の左舷中央部との間に長さ約3mのロープを取ってA船引船列を構成し、平成24年7月13日17時10分ごろ西側岸壁に係留された別の台船の横を発した。
 船長Aは、北方に向けてB船を引き出したのち、1号岸壁に向かうため、南東方へ進路を変えようとしてB船の左舷側を押し始めたところ、17時15分ごろA船の右舷船尾部とB船の左舷船尾部とが接触した。
 A船は、タイヤフェンダを両舷に各5個吊り下げていたが、‘右舷船尾に吊り下げるタイヤフェンダ1個’(以下「本件フェンダ」という。)がブルワーク上にあり、外板を保護できない状態になっており、船長Aは、B船を押す際、そのことに気付いたが、どうすることもできなかった。
 A船は、その後も右舷船尾部がB船の左舷船尾部と接触を繰り返し、17時30分ごろA船引船列が1号岸壁に着岸したのち、船長Aが船体を確認したところ、A船の右舷船尾部近くの海面に直径70~80cm程の薄い油膜を認めた。
 船長Aは、右舷船尾部のブルワーク上の本件フェンダを舷側に降ろし、ハッチカバー約160tを積み込んだB船を再び西側岸壁へシフトしたのち、独航で広島県福山市千年港へ帰港して係留したところ、右舷船尾部近くの海面に直径約1mの油膜を認めたので吸着マットをまき、翌14日朝社長に報告して業者を呼び、オイルフェンスを張り、残った燃料油約4kℓを抜き取った。
 A船は、15日造船所に上架され、船体側面の防舷材(鋼製、中空)の取付部外板に直径約1cmの穴が数箇所発見され、防舷材内部に漏れ出た燃料油が確認された。
 漏油による環境への被害は生じなかった。
原因  本事故は、A船引船列が、因島鉄工業団地の1号岸壁に着岸する際、船長Aが、進路を1号岸壁に向けようとし、因島鉄工業団地西方沖でA船の右舷船尾部をB船の左舷船尾部に押し付け、その後、A船引船列を1号岸壁に着岸させるまで、A船の右舷船尾部をB船の左舷船尾部に押し付けたが、A船の右舷船尾に吊り下げる本件フェンダがブルワーク上にあったため、A船の舷側を保護できない状態となっており、A船の右舷船尾部とB船の左舷船尾部とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。