
| 報告書番号 | keibi2013-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年05月20日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 旅客船きらら水上オートバイコーポレーション4号衝突 |
| 発生場所 | 広島県廿日市市厳島港 廿日市市所在の地御前港西防波堤灯台から真方位181度1.9海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 旅客船:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年07月26日 |
| 概要 | A船は、船長A及び甲板員Aの2人が乗り組み、旅客16人を乗せ、平成24年5月20日16時25分、厳島港宮島第三桟橋(以下「第三桟橋」という。)を離れ、機関回転数毎分を1,400~1,500とし、8~9ノットの対地速力で手動操舵により、同桟橋に沿って北進した。 A船は、第三桟橋に沿って北進中、船長Aが左舷正横やや前方約200~300mにB船及び別の水上オートバイ(以下「C船」という。)を認め、間もなくC船が沖に離れて行ったが、B船が減速しないでゆっくりと右転しながら、左舷前方約20~30mに接近したので、機関を全速力後進としたところ、16時27分ごろ、第三桟橋の北方約180mにおいて、A船の右舷船首部とB船の右舷側とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者B1人を乗せ、C船と共に厳島港を北東進中、A船と衝突した。 船長Bは、右足裂傷を、同乗者Bは、右腕骨折をそれぞれ負った。 |
| 原因 | 本事故は、厳島港において、A船が第三桟橋に沿って北進中、B船が北東進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(船長、同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。