JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-7
発生年月日 2012年05月03日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 ヨットYamahaⅢ運航不能(燃料油供給阻害)
発生場所 山口県上関町祝島西方沖 上関町所在の祝島港東D防波堤東灯台から真方位264°4.4海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、平成24年5月3日午後、主機の回転数毎分を2,600とし、速力約9.0ノットで祝島の西方沖を僚船と共に西進中、主機の回転数が低下するようになり、14時00分ごろ祝島港東D防波堤東灯台から真方位262°4.4M付近で主機が停止した。
 本船は、主機が停止した原因が分からず、僚船にえい航されて西進を続け、22時50分ごろから救難船にえい航され、翌4日00時00分ごろ大分県国東市所在の港に入港した。
 本船は、FO供給系統のこし器を開放したところ、内部がスラッジで閉塞しており、こし器内部のフィルターを掃除して主機を運転し、目的港に向けて運航を再開した。
原因  本インシデントは、本船が祝島西方沖を西進中、FO供給系統のこし器が閉塞したため、主機へのFO供給が途絶え、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。