JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-7
発生年月日 2012年03月08日
事故等種類 運航阻害
事故等名 貨物船明安丸運航阻害
発生場所 来島海峡航路(1件目のインシデント)愛媛県今治市所在の小島東灯標から真方位071°1,560m付近 (2件目のインシデント)今治市所在の竜神島灯台から真方位103°2,140m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要 (1件目のインシデント)
 本船は、船長及び機関長ほか1人が乗り組み、鉄鋼製品約676tを積載し、主機の船首側動力取出軸に直結する継手及び定速装置を介して駆動される軸発電機(以下「軸発電機」という。)から船内電源を供給しながら、速力約11ノット(kn)で来島海峡航路を中水道に向けて南進中、平成24年3月8日20時50分ごろ、小島東灯標から真方位071°1,560m付近において、船内電源を喪失した。
 本船は、直ちにディーゼル機関原動機駆動の発電機(以下「ディーゼル発電機」という。)を運転して船内電源を復旧し、来島海峡航路を通過後、翌9日11時00分ごろ大阪府阪南港に入港した。
(2件目のインシデント)
 その後、本船は、鋼材約600tを積載し、軸発電機で船内電源を供給しながら、速力約10knで来島海峡航路東口付近を西進中、平成24年3月19日23時40分ごろ、竜神島灯台から真方位103°2,140m付近において、3月8日と同じように船内電源を喪失した。
 本船は、船内電源をディーゼル発電機に切り換えて来島海峡航路を通過し、周辺の安全を確認した上、軸発電機の作動を点検するため、船内電源を再び軸発電機に切り換えたところ、再度、船内電源を喪失した。
 本船は、3月22日16時00分ごろ、軸発電機の駆動系統を点検修理するため、関門港小倉区に入港し、定速装置の油圧管制弁の異物のかみ込み、定速装置のクラッチ板の焼損及び継手のゴムエレメントの亀裂を認めた。
原因 (1件目のインシデント)
 本インシデントは、夜間、本船が、来島海峡航路を中水道に向けて南進中、軸発電機を駆動する定速装置の油圧管制弁が異物をかみ込み、定速装置の作動が不良になったため、電源の気中遮断器が作動して船内電源を喪失したことにより発生したものと考えられる。
(2件目のインシデント)
 本インシデントは、夜間、本船が、来島海峡航路東口付近を西進中、軸発電機を駆動する定速装置の油圧管制弁が異物をかみ込み、定速装置の作動が不良になったため、電源の気中遮断器が作動して船内電源を喪失したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。