
| 報告書番号 | MI2013-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年03月08日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 貨物船明安丸運航阻害 |
| 発生場所 | 来島海峡航路(1件目のインシデント)愛媛県今治市所在の小島東灯標から真方位071°1,560m付近 (2件目のインシデント)今治市所在の竜神島灯台から真方位103°2,140m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年07月26日 |
| 概要 | (1件目のインシデント) 本船は、船長及び機関長ほか1人が乗り組み、鉄鋼製品約676tを積載し、主機の船首側動力取出軸に直結する継手及び定速装置を介して駆動される軸発電機(以下「軸発電機」という。)から船内電源を供給しながら、速力約11ノット(kn)で来島海峡航路を中水道に向けて南進中、平成24年3月8日20時50分ごろ、小島東灯標から真方位071°1,560m付近において、船内電源を喪失した。 本船は、直ちにディーゼル機関原動機駆動の発電機(以下「ディーゼル発電機」という。)を運転して船内電源を復旧し、来島海峡航路を通過後、翌9日11時00分ごろ大阪府阪南港に入港した。 (2件目のインシデント) その後、本船は、鋼材約600tを積載し、軸発電機で船内電源を供給しながら、速力約10knで来島海峡航路東口付近を西進中、平成24年3月19日23時40分ごろ、竜神島灯台から真方位103°2,140m付近において、3月8日と同じように船内電源を喪失した。 本船は、船内電源をディーゼル発電機に切り換えて来島海峡航路を通過し、周辺の安全を確認した上、軸発電機の作動を点検するため、船内電源を再び軸発電機に切り換えたところ、再度、船内電源を喪失した。 本船は、3月22日16時00分ごろ、軸発電機の駆動系統を点検修理するため、関門港小倉区に入港し、定速装置の油圧管制弁の異物のかみ込み、定速装置のクラッチ板の焼損及び継手のゴムエレメントの亀裂を認めた。 |
| 原因 | (1件目のインシデント) 本インシデントは、夜間、本船が、来島海峡航路を中水道に向けて南進中、軸発電機を駆動する定速装置の油圧管制弁が異物をかみ込み、定速装置の作動が不良になったため、電源の気中遮断器が作動して船内電源を喪失したことにより発生したものと考えられる。 (2件目のインシデント) 本インシデントは、夜間、本船が、来島海峡航路東口付近を西進中、軸発電機を駆動する定速装置の油圧管制弁が異物をかみ込み、定速装置の作動が不良になったため、電源の気中遮断器が作動して船内電源を喪失したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。