JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-7
発生年月日 2012年02月13日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第三十二新居浜丸乗揚
発生場所 愛媛県今治市四阪島南東方沖 今治市所在の海瀨磯灯標から真方位064°4.17海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、鉄鋼ペレット約1,299tを積載し、船首約2.9m、船尾約4.6mの喫水により、平成24年2月13日08時30分ごろ愛媛県新居浜市新居浜港を出港し、今治市四阪島所在の工場桟橋への着桟待機のため、四阪島南東方沖に向かった。
 本船は、四阪島南東方沖で着桟待機する場合、通常、バンダイ磯南東灯浮標北方に拡延する浅所(以下「北側浅所」という。)の北方にある水深20m~25mの場所で錨泊していたが、北側浅所の水深約10mの水域で錨泊が可能かどうか海底の状況を探るため、GPSプロッターを見ながら、同水域を西進することとした。
 本船は、北側浅所の水深約10mの水域を西進して通過後、船長が、同水域での錨泊が可能と思い、再び北側浅所に西進して進入し、左舷錨を投入して錨鎖を伸出しながら左回頭中、右舷船首部に衝撃を感じ、慌てて錨鎖の伸出を2節で止め、約2ノットの対地速力で西北西に向けて後進中、平成24年2月13日09時40分ごろ再び船底に衝撃を感じた。
原因  本事故は、本船が、四阪島南東方沖で錨泊待機する際、船長が北側浅所の水深約10mの水域での錨泊が可能と思い、同水域に向けて航行したため、北側浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。