
| 報告書番号 | keibi2013-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年01月21日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第十共栄丸漁船昌宝丸衝突 |
| 発生場所 | 岡山県笠岡市神島南方沖 笠岡市所在の神島外港2号防波堤灯台から真方位239°1.45海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年07月26日 |
| 概要 | A船は、船長A及び機関長Aほか2人が乗り組み、水砕スラグ約1,600tを積載し、機関長Aが単独の船橋当直に当たり、神島南方沖を約10.0ノット(kn)の対地速力で自動操舵によって北東進中、B船は、船長Bほか1人が乗り組み、小型底びき網漁に従事しながら約1~2knの対地速力で北北西進中、平成24年1月21日17時35分ごろA船の左舷船首部の錨とB船の左舷船尾部が衝突した。 機関長Aは、右舷前方約1.5Mののり養殖施設の中にB船を認めたものの、B船がゆっくりと北北西進していることに気付かず、A船とB船が衝突した。 船長Bは、遠方にA船を認めたものの、A船がB船を避航してくれるものと思い、甲板員Bと共に船尾で作業中、至近に接近したA船を認めて網を投棄し、右舵一杯としたが、B船とA船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、日没直後の薄明時、神島南方沖において、A船が北東進中、B船が北北西進中、機関長Aが見張りを適切に行わず、また、船長Bが船尾で作業を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。