JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-7
発生年月日 2013年02月17日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第二宮慶丸乗組員死亡
発生場所 不明(鳥取県湯梨浜町沖~同県北栄町沖の間)
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、小型底びき網漁のため、湯梨浜町泊漁港を出港し、船長から、平成25年2月17日20時00分ごろ携帯電話で船長の家族に連絡があった。
 船長の家族は、23時及び18日00時30分ごろ、船長に電話したものの、連絡が取れなかったので心配になり、03時ごろ僚船の船長と相談し、05時10分ごろ所属する漁業協同組合が海上保安部に118番通報した。
 巡視船艇と共に捜索に当たっていた僚船は、06時45分ごろ、湯梨浜町所在の泊灯台から真方位330°10.8海里付近において、本船の操舵室右舷側に設置された漁網巻揚げローラー(以下「本件ローラー」という。)に左腕を巻き込まれ、身体全体に引き綱が絡んだ状態の船長を発見した。
 本船は、僚船にえい航されて泊漁港に帰港した。
 船長の死因は、凍死であり、死亡推定時刻は、2月18日01時00分ごろと検案された。
原因  本事故は、本船が湯梨浜町沖~北栄町沖において揚網作業中、船長が本件ローラーに左腕を巻き込まれたため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。