JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-7
発生年月日 2011年06月14日
事故等種類 乗揚
事故等名 旅客船第八しらしま乗揚
発生場所 島根県隠岐の島町島後北西方沖 隠岐の島町所在の隠岐福浦埼灯台から真方位031°1,715m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要 旅客船第八しらしまは、船長ほか1人が乗り組み、旅客49人を乗せ、島根県隠岐の島町蝋燭島の周遊を終え、同町重栖港に向けて南南西進中、平成23年6月14日(火)18時50分ごろ同町島後北西方沖の浅礁に乗り揚げた。
 第八しらしまは、旅客2人が捻挫等の負傷をし、また、右舷船尾船底外板に破口等を生じ、その後、全損処理された。
原因  本事故は、A船が、蝋燭島の周遊を終えて帰航する際、船長Aが重栖港への帰港の遅れを取り戻そうとし、本件基準経路を外れて航行距離の短い陸岸寄りの進路で航行したため、島後北西方沖の浅礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
 船長Aが、重栖港への帰港の遅れを取り戻そうとし、本件基準経路を外れて航行距離の短い陸岸寄りの進路で航行したのは、帰港が遅れることで旅客から苦情を受け、また、旅客を港で待つバス及びタクシーの運転手、添乗員等に迷惑をかけることを懸念したことによるものと考えられる。
 A社が、安全管理規程を乗組員に周知徹底していなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:2人(旅客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。