
| 報告書番号 | MA2013-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年06月14日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 旅客船第八しらしま乗揚 |
| 発生場所 | 島根県隠岐の島町島後北西方沖 隠岐の島町所在の隠岐福浦埼灯台から真方位031°1,715m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年07月26日 |
| 概要 | 旅客船第八しらしまは、船長ほか1人が乗り組み、旅客49人を乗せ、島根県隠岐の島町蝋燭島の周遊を終え、同町重栖港に向けて南南西進中、平成23年6月14日(火)18時50分ごろ同町島後北西方沖の浅礁に乗り揚げた。 第八しらしまは、旅客2人が捻挫等の負傷をし、また、右舷船尾船底外板に破口等を生じ、その後、全損処理された。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、蝋燭島の周遊を終えて帰航する際、船長Aが重栖港への帰港の遅れを取り戻そうとし、本件基準経路を外れて航行距離の短い陸岸寄りの進路で航行したため、島後北西方沖の浅礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 船長Aが、重栖港への帰港の遅れを取り戻そうとし、本件基準経路を外れて航行距離の短い陸岸寄りの進路で航行したのは、帰港が遅れることで旅客から苦情を受け、また、旅客を港で待つバス及びタクシーの運転手、添乗員等に迷惑をかけることを懸念したことによるものと考えられる。 A社が、安全管理規程を乗組員に周知徹底していなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(旅客) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。