JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-7
発生年月日 2012年11月25日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第十七重福丸運航不能(絡索)
発生場所 石川県金沢市金沢港西北西方沖 金沢港西防波堤灯台から真方位291°24.2海里
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、平成24年11月25日01時00分ごろ金沢港の西北西方沖の漁場に到着して沖合底びき網漁の操業を始めた。
 本船は、10回目ぐらいの投網作業を終えて浮標のタルを回収し、えい網を開始するために主機のクラッチを前進に入れたところ、19時00分ごろロープが推進器に絡まって航行不能となった。
 船長は、絡まったロープの除去を試みたものの、除去できず、次第に天候が悪化してきたので、22時15分ごろ海上保安庁へ救助を要請した。
 海上保安庁では、巡視船等を出動させ、23時35分ごろ巡視船が到着したものの、悪天候のために本船乗組員の巡視船への収容が困難であるとともに、本船が揚網することができなかったために本船のえい航が困難であり、また、本船が転覆する危険もあったので、航空自衛隊に乗組員吊り上げ救助の災害派遣要請を行った。
 本船乗組員は、26日03時33分ごろ全員が航空自衛隊のヘリコプターに救助され、航空自衛隊小松基地へ運ばれた。
 本船は、民間のダイバーが巡視艇に同乗して本船に向かい、潜水して点検したところ、ロープが既に切れていたので、19時50分ごろ巡視艇にえい航されて金沢港に帰港した。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、金沢港西北西方沖の漁場において、投網作業を終えてタルを回収し、えい網するために主機のクラッチを前進に入れたところ、推進器にロープが絡んだため、推進器の使用ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。