JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-7
発生年月日 2013年03月13日
事故等種類 衝突
事故等名 補給艦ましゅう引船東栄丸台船DONG BANG NO.6001衝突
発生場所 京都府舞鶴市舞鶴港東港第2区 舞鶴港ミヨ埼灯台から真方位177°2,170m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 公用船:引船・押船:非自航船
総トン数 10000~30000t未満:100~200t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要  A艦は、舞鶴港東港第2区の造船所のD-4岸壁に右舷着けで係留していた。
 B船は、船長Bほか2人が乗り組み、造船用の船舶上部構造物を積み、水先人ほか4人が乗り組んだC船をB船の左舷側に横抱きにし、水先人のきょう導の下、D-4岸壁の北西方にある3号ドックに向け、A艦の艦首から約60m隔てて約1ノットの対地速力で航行中、左舷側から約10m/sの突風を受けて右舷側に圧流されたため、水先人が後進一杯を令したものの、平成25年3月13日08時15分ごろC船の前部及び積荷の上部がA艦の艦首部と衝突した。 
 C船は、衝突後、B船と付近で作業中の引船により、水先人の指示によって沖出しされ、同港白糸沖に錨泊した。
原因  本事故は、B船が、舞鶴港東港第2区において、C船を左舷側に横抱きにして3号ドックに向けて航行中、B船及びC船が風速約10m/sの風に圧流されたため、C船がD-4岸壁に係留中のA艦と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。