JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-7
発生年月日 2013年01月30日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船住吉丸乗組員死亡
発生場所 不明(兵庫県淡路市仮屋漁港東方沖の漁場~淡路市所在の仮屋港東防波堤北灯台から真方位097°2,200m付近の間)
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成25年1月30日03時40分ごろ仮屋漁港を出港し、淡路市津田の鼻南東方沖の漁場に到着して底びき網漁業の操業を始めたところを僚船Aの船長(以下「船長A」という。)が目撃した。
 船長Aは、09時00分ごろ、仮屋漁港東方沖をえい網しながら南進中、本船が付近を北進し、船尾甲板上で揚網作業中の船長を目撃した。
 本船は、09時30分ごろ、仮屋港東防波堤北灯台から真方位097°2,200m付近において、船尾から網を出して無人で南進しているところを付近でえい網作業中の僚船Bの船長(以下「船長B」という。)により、目撃された。
 船長Bは、本船に船長の姿が見えない旨を無線で連絡し、無線を聞いた船長Aが、本船に移乗し、09時35分ごろ本船に船長がいないことを確認した。
 船長Aは、本船に船長がいないことを無線で連絡し、無線を聞いた僚船Cの船長が、本船が所属する漁業協同組合に連絡を行い、連絡を受けた同組合は、海上保安部に通報するとともに、操業中の漁船に対して船長の捜索を要請した。
 本船は、網が海中に出ていたので、船長Aが漁網を巻き揚げていたところ、無線を聞いた僚船Dが駆けつけ、僚船Dの船長が操船して仮屋漁港に帰港した。
 船長は、13時30分ごろ、仮屋漁港東方沖1,500m付近において、捜索中の僚船の底びき網により、揚収された。
 船長は、仮屋漁港に搬送されたが、死亡が確認され、溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が仮屋漁港東方沖の漁場で揚網作業を行っていたのち、船長が袋網の洗浄作業中に落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。