JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-7
発生年月日 2013年01月29日
事故等種類 転覆
事故等名 引船あわじ丸台船修栄1号作業船第二泰豊丸転覆
発生場所 阪神港堺泉北区 大阪府堺市所在の堺泉北大和川南防波堤南灯台から真方位173°3,300m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:作業船
総トン数 5~20t未満:その他:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、B船、C船及び防護枠をえい航するため、A船の船尾とB船の船首をえい航ロープでつなぎ、B船の左舷側に2本のえい航ロープでC船を横抱きするとともに、B船の船尾側に1本のロープで防護枠を連結して引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、B船には作業員3人及び船長Cが乗り、阪神港堺泉北区浜寺泊地から大阪天保山に向けて約2.5ノットの対地速力で航行中、平成25年1月29日13時10分ごろ、B船の左舷船首側とC船の船首部とをつないでいたえい航ロープが切断し、C船が横向きとなって左舷側に転覆した。
 B船の作業員は、その後、転覆したC船をB船の船首側につなぎ直し、A船が航路の妨げにならないところまでえい航中、C船が沈みかけたので、危険を感じた作業員がえい航ロープを切断した。
 C船は、付近の海底に沈没したが、その後、引き揚げられた。
 A船、B船及び防護枠に損傷はなかった。
原因  本事故は、A船引船列が、阪神港堺泉北区を航行中、えい航ロープの強度を確認せずにB船がC船を横抱きしていたため、同ロープが切断し、C船が転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。