
| 報告書番号 | keibi2013-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年12月19日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第五十八住若丸バージ東鶴乗揚 |
| 発生場所 | 石川県七尾市七尾港 七尾港府中防波堤東灯台から真方位341°2,300m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年07月26日 |
| 概要 | 本船(414トン、乗組員数調査中)は、バージと嵌合した状態で、七尾港内の岸壁へ向かう途中、浅瀬に乗り揚げた。本船プロペラに欠損、バージ船底部に擦過傷を生じた。死傷者なし。油の流出なし。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、七尾港を指定岸壁に向けて航行中、船長Aが目測で船位を確認していたため、同港大杉埼北東方沖の浅所に接近し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。