JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-7
発生年月日 2012年12月04日
事故等種類 死傷等
事故等名 石材運搬船第拾八金比羅丸乗組員死亡
発生場所 不明(兵庫県たつの市沖ノ唐荷島南東方2.3海里(M)付近~兵庫県姫路市鞍掛島南東方1M付近の間)
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要  本船は、船長、機関長及び一等航海士の3人が乗り組み、一等航海士が、平成24年12月4日08時35分ごろ、沖ノ唐荷島の南方0.5M付近において、姫路市太島と鞍掛島との中間に向ける約115°(真方位)の針路とし、約9.5ノットの対地速力で手動操舵によって航行した。
 船長は、機関長と協力して貨物倉前部の開口部をシートで覆う作業を行い、両人が08時50分ごろ沖ノ唐荷島の南東方2M付近でシートを掛け終えたので、その後は、船長が右舷側甲板通路で、機関長が左舷側甲板通路でそれぞれシートが風で飛ばないように紐で固定するなどの作業を行った。
 船長は、右舷側での作業が終わったのち、機関長の作業状況を確認せずに右舷側甲板通路を通って船長室に戻った。
 船長は、09時30分ごろ、鞍掛島の南東方1M付近を航行中、機関長のスリッパが船員居住区の入口にあったものの、機関長が船員居住区に戻っていないことを不審に思い、左舷側の作業場所をはじめ船内等を探したが、機関長が、見当たらず、行方不明となったことに気付いた。
 船長は、09時50分ごろ海上保安庁へ118番通報し、減速して機関長を捜索するために反転した。
 本船は、機関長の捜索を開始した頃、巡視艇が到着したので、姫路市宇和島北方で漂泊し、乗船した海上保安官に状況を説明した。
 海上保安庁の船艇及び航空機は、捜索を行ったが、機関長の発見に至らなかった。
 機関長は、平成25年4月3日、姫路市家島町尾崎鼻東方沖において、発見され、死因は、溺死であると検案された。
原因  本事故は、本船が、沖ノ唐荷島の南方で約115°の針路に定針して航行中、機関長が、左舷側甲板通路でシートの固定作業を行っていたところ、落水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(機関長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。