JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-7
発生年月日 2012年11月30日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船那耆丸台船第十五那耆号乗揚
発生場所 和歌山県和歌山市紀ノ川河口 和歌山市所在の和歌山青岸北防波堤灯台から真方位052°1,240m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要  A船は、船長ほか3人が乗り組み、船首約1.0m、船尾約2.6mの喫水でB船を押航する船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、紀ノ川河口において浚渫土砂の瀬取り作業を行い、B船が満載となったので同作業を終え、土砂投入場所の和歌山市和歌山北港に向けて移動中、平成24年11月30日15時00分ごろ、紀ノ川河口付近において、A船が浅所に乗り揚げた。
 A船押船列は、自力で土砂投入場所まで移動したが、振動等の異状がなかったので作業を続行した。
原因  本事故は、A船押船列が、紀ノ川河口において、浚渫土砂を満載して移動中、浅所の確認を適切に行わなかったため、河口付近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。